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過払い金返還請求は金融庁の方針により信用情報の事故情報やブラックリストには載らなくなりました。
任意整理・民事再生・自己破産の詳細
では、
の3つについてさらに詳しくご説明しましょう。
任意整理

任意整理はもっとも簡単な方法となります。
裁判所を通さずにお金を借りた業者と直接交渉し、借金の総額を
減らしてもらったり支払い期間を延長してもらったりします。
この方法は、毎月一定の収入があり、月々の返済額が減りさえすれば、自分の力で借金の返済が可能だという人に向いていると言えるでしょう。
民事再生
法律に基づき借金を支払いが可能な額にまで減額した上で、裁判所の許可を受けた再生計画に従って3年間毎月借金を支払っていく方法です。
不動産などの高価な資産を手放さずに債務整理をしたい人や、自己破産の制限業種に該当している人、自己破産を選択しても免責の処置を得ることが難しい人などに向いています。
自己破産

最後の方法とも言えるのが自己破産です。
もはや返済が不可能と判断された場合に裁判所に破産手続きを申し立てて免責許可決定をとり、全ての借金の返済義務から解放された上で、新たにスタートを切る方法です。
返済が不可能な状態とは、借金の総額を月々返済可能な金額で割った場合、36ヶ月(3年)を超えてしまう場合を言います。
自己破産と聞こえはあまり良くありませんが、不動産や自動車などの高価な資産は処分されてしまい、一定期間は特定の職業に就けないなどの制限がありますが、それ以外は基本的には一般の人の生活と変わりがありません。
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