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総合的な判断で行われる自己破産
自己破産を申し立てるには、その理由がなくてはなりません。
いわゆる、「申立人が支払不可能な状態である」ことを裁判所に認定してもらわなくてはなりません。
この支払不可能な状態とは、借金を一般的かつ継続的に
弁済することができない客観的状態のことを言います。
申立人が支払不可能な状態にあるかどうかは、財産や信用、労力の他に、年齢、性別、職業、給与、健康状態、家族の援助なども加味しながら、ケースバイケースの判断となります。
一概に債務の額だけで判断するのではなく、支払不可能な状態が一時的なものではないことが重要です。
いずれにしても複雑なことが多いので、弁護士や司法書士に相談するのがお勧めです。
さて、以下のあげる例は自己破産が認められやすいと言われているケースです。
@ 月収20万円ほどのサラリーマンが貸金業者から350〜400万ぐらい借金をしたケース。
これは現在の業者の平均金利で計算すると返済だけで毎月8〜10万円になりますので、
これでは他に財産や特別収入などがないと支払い不可能な債務となってしまいます。
A 生活保護を受けているのに生活費の足しとして100万円を借りたけれども、返せる見込みがないと行った場合、たとえ借入が少額であっても支払能力がないと判断されます。
B 自営業などで1億円もの負債を抱えて返済のメドが立たない場合は、
支払不能と判断されてしまいます。ただし、店舗や備品などの資産は管財人によって処分されます。
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