債務整理対応の弁護士・司法書士事務所
任意整理 Q&A B
貸金業者から嫌がらせを受けることはないでしょうか。
任意整理は借金をしている者とお金を貸している者とが直接に交渉して和解をする手段です。
したがって、それを行う相手を選ぶことはできます。
たとえば、自動車のローンを任意整理の対象にしてしまうと自動車は返却しなくてはなりません。
自動車のローンは
支払い続けるので自動車はそのままにしたい場合、自動車は対象から外すことができます。
一方で信販会社を除くことについてはあまり合理性があるとは考えられないのが一般論です。
任意整理をしたことでこれからの人生でずっとお金を借りることができなくなるということはありません。
しかし、任意整理をした事実が
信用情報期間に登録されるためにだいたい5〜7年ほどはお金を借りることはできません。
この期間が過ぎると登録は解消されますので、
また従来通りにお金をかりたりローンを組んだりすることは可能です。
しかし、今回任意整理を
することになってしまった経緯を忘れることなく、同じ失敗を繰り返さないことが大切です。
任意整理は直接債務者(弁護士や司法書士)と債権者が交渉することになります。
したがって、まず交渉に慣れている
弁護士や司法書士が行えば特に大きな問題がなければほとんどのケースで和解が成立します。
では和解が難しいケースにはどのようなことが考えられるでしょうか。
まずは債権者に問題がある場合。
これは取引履歴をなかなか開示しなかったり、返金を渋ったりする場合です。
しかし、最近では金融庁による
行政処分なども強化されてきているのであまり心配する必要はありません。
次は債務者に問題がある場合。
たとえば、借入後一度も返済をしていなかったり、
借入理由が他の借入の返済のためだったりといった悪質な場合、穏便な交渉は難しくなります。
最後に弁護士や司法書士などの専門家に問題がある場合。
弁護士や司法書士は任意整理後の支払いが
どのぐらいになるのかを依頼者である債務者に提案することになります。
ついこれが債務者の立場に立ち過ぎて貸金業者を顧みなかったものとなってしまった場合、双方で折り合いがつかなくなってしまうこともあります。
任意整理は取り過ぎていた利息については減額となりますが、
残金を毎月いくらでいつまで支払いうかということについては決まりがありません。
したがって、これこそを債務者側と債権者側で交渉することにとても大きな意味があります。
お金を貸した債権者側は超過していた利息は減額に応じましたし、
後は利息を取らずに貸しているお金を返してもらうだけになったわけです。
こうなった以上、そのお金ぐらいは一日も早く返して思うのは当然です。
どれだけかかっても構わないから
いつでも返してくれたら良いですなんていう貸金業者はどこもありません。
一方、お金を借りた債務者側は残金をきちんと支払うためにも生活を継続していくためにも、
1回の支払額が少しでも少ない方が良いに決まっています。
このように双方の考え方は相反していて当たり前なのです。
このような状態をわかっていながらも、貸金業者の立場を全く考えずに
月々の支払額を抑えよう抑えようとばかりすると折り合いがつかなくなってしまうこともあります。
折り合いがつかなかったどうしようと考えるよりは、せっかく任意整理をすると決心したのですから、
最初から折り合いがついて和解が成立するような内容を考えることが必要です。
そして考えてみた結果、無理だと判断されれば自己破産などの別の方法を選択するのも一つです。
弁護士や司法書士も依頼者である債務者のことだけではなく、
貸金業者のことも考えた上で提案する力が求められると言えるでしょう。
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